ブログ

ブログ
按摩・マッサージ

日本の手技療法免許

按摩は、名前の通り押さえることとなでることが中心の手法です。派生して、揉む、叩く、運動法をするといった手技も行います。元々按摩とは中国の言葉ですが、我が国には奈良時代に入ってきて独自の発展をしてきました。現代の中国の方法(推拿・すいな)とは全く違います。

マッサージは、なでる、押さえる、揉むを主体とした手技療法です。古くは、古代エジプトで行われていたようで(昔、エジプトでそのレリーフを見てきました)、古代ギリシアでは医療の一環としてヒポクラテスが奨励しました。狭義では、ヨーロッパで主に行われている皮膚に上から行うものを指しますが、我が国では、按摩の手法も混ざってしまっています。

指圧は、明治末期から大正時代に按摩から派生したもので、圧迫に特化して行われる手技療法です。

この3つの手法は、あん摩マッサージ指圧師という国家資格がなければ行うことはできません、

例外は、医師と、医師の指示の元で行われる理学療法士の医療マッサージです。

それ以外の資格、看護師、柔道整復師(整骨)などでは、行うことは違法です。

ですからたとえば、マッサージを受けに整骨院に行くというのはおかしな事で、その整骨院の先生が、按摩マッサージ指圧の免許を持っていてなおかつ保健所に届け出をしていなくてはなりません。整骨の資格、柔道整復師はマッサージを行うことが違法であることはもちろん、マッサージの勉強もしていません。つまり素人です。

先日柔道整復師が鍼治療をして問題になっていましたが、あれと同様のことです。

理容店などでマッサージをちょこっと行いますが、これについては「業」としているわけではないので違法性は少ないと思われます。これについての詳しくは、ふわ〜っと社長!さんのブログ、『「補完・代替医療の現状と課題」を読む』をご覧下さい。

http://ameblo.jp/oisoarom/entry-10436394591.html くらいから。

もちろん、タイマッサージ(タイ式マッサージ、タイ式古式マッサージ)、アロマセラピーに基づくマッサージ(トリートメントと名前を変えてもマッサージには違いない)などは、上記国家資格を持っていない限り、仕事とすることは違法行為です。おそらくはリフレクソロジーも違法です。仮に合法としてもかなり灰色ですが。

整体という名称で、実は押さえたり揉んだりしていればもちろん違法行為です。もみほぐしという名前を呼称しているところもありますが、これも違法。

ところがここで法律上の問題があります。

按摩、マッサージ、指圧を行うのは、あん摩マッサージ指圧師免許が必要なのですが、按摩、マッサージ、指圧という名称を広告しても違法ではないのです。

簡単に言うと、マッサージと書いてあっても、マッサージをしていないと主張すれば法的に通用する可能性が高いんです。

というのは、我が国の法律では、按摩マッサージ指圧を業とすることは、国家資格がない限り違法としているわけですが、これらを呼称するのを違法とする法律がないからです。

不思議ですが、事実です。

お願い!クリックを!↓

人気ブログランキングへ

RECOMMEND