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治療

国家資格のない医療類似行為

そもそもが医療類似行為という言葉があやふやで、法的に医師のする医療行為以外を医療類似行為というんでしょうね。要するに、医療類似行為であっても、結果がどうこうというわけではなく、簡単に言うと僕の場合でも医師で治せなかった病気をたくさん治してきているわけですから、医療に似て非なるものでも、結果的に医療になっているということになります。

ともかく、ややこしいことをいうのは抜きにして、医師の行為以外を医療類似行為といいます。ですから、それが正しい論だとすると、国家資格を持つ按摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師、柔道整復師これら全ての行為はたとえ医師が治せなかったものを治せたとしても医療類似行為ですし、国家資格を持たないカイロプラクティックとかオステオパシーとか整体とかもそういうことになるでしょう。

余談ですけど、Yahoo!に登録している人とかネット広告を出している人ならわかるでしょうが、「医療類似行為」をしている人が「治療」という言葉を使ってはいけないらしい。治療は、医師の行為であって、医療類似行為者は治療をしてはいけないらしい。

他の自治体は知りませんが、大阪府もそうですね。「治療院」は名称としてダメだという。医療類似行為者は、施術はできて治療はできないということでしょうか。

いかにも役人の考えそうなことですね。施術という行為はできても、治療という結果については医師しか出せないから書くなということです。

Yahoo!もそれに追随しているんでしょう。

僕が昔開業したときも「治療院」はダメというから、十数ページに及ぶ文書を添付して無理矢理認めさせました。

余談はさておき、カイロプラクティックや、オステオパシーや、整体は、無免許です。我が国では資格はありません。民間団体の発行したものならいくらでもあるのでしょうが、あんなものただの紙切れです。何の価値もありません。

でもね、治ればいいんです。治れば。役人がいかに治療はダメだといっても、実際に治療しているわけですから、国家資格があろうがなかろうが、治せればいいんです。

だから、国家資格のない医療類似行為を行っている諸君、堂々と仕事にいそしんでください。

但し、よくあることなんですが、マッサージは国家資格がないとできません。按摩マッサージ指圧師の資格がないにもかかわらず、同じ行為を行って、「私の行っているのはマッサージに見えても整体だよ」なんてことは言わないように。正々堂々と「治療」をしましょう。

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