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厚生労働大臣認可!

整体師さんに多いですけどね。

広告に、

「厚生労働大臣認可」

と書いているところ。

これが厚労省に認められた治療法だと勘違いすると大きな間違いです。

認可されたのは、その人が所属する協同組合です。

その協同組合とは、同じ仕事をする人が集まれば誰でも認可がとれます。

その認可とは、厚生に関するものではなくて、労働に関するもの。

要するに、同じ仕事をする協同組合として認可されたところに所属していますよ、というだけであって、治療として、医療として国に認められたというのでは決してありません。

これをさも、厚生労働省が認めた治療法であると勘違いさせる手法が、詐欺的なにおいをプンプンとさせるわけです。

ですから、健康保険は決してききませんし、領収書は医療費控除の対象となりません。

でも、一般の方は勘違いしがちですよね。

国が認めた医業類似行為は、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師(整骨院)だけです。

これらは国が認めていますから、健康保険も適応になりますし(はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師はそれぞれ適応病症が決まっており、医師の同意書か診断書が必要。柔道整復師は急性・亜急性の外傷、つまりねんざとか打撲などの応急処置のみ適応が可能)、税金の医療費控除もできます。

厚生労働省認可という言葉に惑わされないでくださいね。

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