ブログ

ブログ
ブログ

治療院という名称がダメという問題

先ほど僕の治療院に、高槻市保健所から検査に来ました。

これまでの詳細は、以下をご覧下さい。

http://ameblo.jp/kouhayama/page-3.html#main
「今日の高槻保健所]

http://ameblo.jp/kouhayama/page-4.html#main
「Googleで調べた治療院という名前」

http://ameblo.jp/kouhayama/page-5.html#main
「治療院という名前を使ってはいけない?」

さて、というわけで、治療院という名前がいかにいけないかという根拠となるものを出していただきました。

広告取締に関する件
(昭和二四年五月一六日)
(医収第五八九号)
(京都府知事あて厚生省医務局長回答)

照会
施術所の名称についても接骨院、はり院、きゅう療院、きゅう治療所等、療、院の文字を使用する者があるが之についても併せて御回答願いたい。

回答
施術所の名称に関しては、はり院、きゅう療院等はり、きゅうの施術所であることを明示する名称を使用することは差し支えないが、単に「○○療院」「○○治療所」という如き病院又は診療所に紛らわしい名称を附けることは許されない。


この厚生省回答には2つの問題があります。

一つは、回答年月日の問題。

あまりにも古すぎます。昭和24年ですよ。

その時の時代背景をそのまま現代に当てはめるというのでしょうか。

もう一つは、「○○療院」「○○治療所」という名称が、果たして病院や診療所に紛らわしいかどうか。

昭和24年当時はどうだか知りませんが、今時、治療所という名称の医院、病院があるのでしょうか。社会通念上、「○○療院」「○○治療所」というのはむしろ、整骨院や鍼灸、按摩マッサージ指圧を意図するのが自然ではないでしょうか。

この治療院がダメというのは、大阪府に共通するようです。

しかし、これはあくまでも保健所の指導、簡単に言うと「お願い」であって、強制する法的権限はありません。

もし保健所係員が強制しようとしたら、法的根拠は何かを問いただし、上記の文書を出してきたら、僕が述べた二つの問題点を指摘すればいいでしょう。

因みに、鍼灸治療院、マッサージ治療院などはオーケーです。

ウチは、治療院という名称だけで押し通しましたが、そんな勇気と気力のない人は、治療院の前に施術方法名をつけましょう。それで保健所も文句言えなくなります。

ペタしてね

お願い!クリックを!↓

人気ブログランキングへ

RECOMMEND