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鍼灸・按摩・マッサージ

今日の高槻保健所

18日のブログで、僕の治療院開設届の際に、治療院名がダメと保健所にいわれた件をお話しました。

今日、保健所の担当の方とお話をして、治療院という名称がダメな理由をおっしゃっていたのが

「指導」

だそうです。

ただし、法的根拠は何もおっしゃいませんでした。

治療院名をつける理由書を出してほしいとおっしゃるので、

以下の通り書いて出しました。

高槻市長   殿
高槻保健所長 殿

理由書

高槻市出丸町1-5
げんき本舗治療院
院長・羽山弘一

このたび、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師等に関する法律に基づき、開設届を出しました。
ところが、開設届の施術所名にげんき本舗治療院と書いたところ、「治療院」という名称を変えるようにと担当者より指示がありました。
それにつきまして、あえて当院が治療院と呼称する理由を述べます。

1,治療院を呼称することが、医師法等における医業務(以下、医業)に反するという貴保健所の意見に関する根拠が不明確であること。
2,他の都道府県では、必ずしも治療院という呼称を認めていないということがなく、自治体間における同一性がないこと。
3,すでに治療院という名称は多数あり、新規に治療院名をつけることを拒否するのは、公平性に著しく欠けること。
4,もし、治療院という名称が医業に関する法律に抵触していないとすれば、貴保健所の対応は表現の自由を定めた憲法にも違反する可能性があること。
5,仮に医業に関する法律に反するとしても、公的資格のないいわゆる整体やカイロプラクティック業に於いて治療院という呼称は数多くあり、それらに対する取り締まりがあったという形跡がないこと。すなわち行政の公平性に著しく反しているといわざるを得ないこと。

以上

ついでに、厚生労働省に問い合わせていただくよう要請書を出しましたが(僕は治療で忙しいので再度ウチの嫁さんが行きました)、

「私的な文書なので受理できません」

とのことでした。

仕方がないので、保健所長宛に配達証明で郵便で出しました。

こんな内容です。

高槻市長   殿
高槻保健所長 殿

要請書

高槻市出丸町1-5
げんき本舗治療院
院長・羽山弘一

高槻市及び高槻保健所におかれましては、日々諸行政にご活躍のこと、一市民として感謝しております。
さて、本日、高槻市長様及び高槻保健所長様に提出した、当院開設届に関する理由書に関しまして、以下の要請をいたします。

1,上述理由書に記述した内容に基づき、厚生労働省に対し、治療院という名称が果たして法に反するか否かの問い合わせを要請いたします。
2,その回答の内容の開示を求めます。

なお、この文書を窓口担当者に提出したところ、受理を拒否されました。その理由を併せてお聞かせ下さい。

以上、ご多忙の折申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。


僕もけんかしたくないんですが、理屈が通らぬ事、理解できないことはそのままにしておけない性格なもので。

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