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鍼灸・按摩・マッサージ

治療という名前は使ってはいけない?

治療院の開設届を出しに行きました。

正確にはウチの嫁さんが行きました。僕は仕事でいけなかったので。

保健所曰く、

治療院という名称を変えてほしい。

電話でウチの嫁が、今そういわれているといってきたので、

「法的根拠は何かを聞け」

というと、

医師法等に抵触する恐れがあるんですって。

抵触しません。

医師法のどこにも、治療院という名称を書いてはいけないと、書いていません。

だいたいが、なぜ、鍼灸師や按摩マッサージ師が、治療という言葉を使ってはならないんでしょう。

施術という名称にしろという行政がいます。

施術は行為であって、治療は目的でしょうが。

役人はそんなこともわからないんでしょうか。というより、そんなコトバ遊びして何のメリットがあるんでしょう。

我々が手技を施す(つまり施術)のはかまわないとして、目的を達成させる(治療)のは違法だというんでしょうか。そんな馬鹿な話はありません。

それでは、鍼灸や按摩やマッサージを行う意味がありません。

ヤフーの広告なども、我々が治療という言葉を使うと医療を連想させるからだめと、役人に追随したことをしています。

何のための規制なんでしょう?

役人お得意の、規制のための規制なんでしょうか?

高槻市保健所には、厚生労働省に違法かどうか問い合わせるように要請書を出すつもりです。

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